離婚問題:親権問題

離婚問題で泥沼化する原因の一つに親権問題があります。
未成年の子供を持つ夫婦が離婚問題に対処する場合、離婚後の親権者をどちらにするか離婚前に決めなければいけません。
婚姻中は夫婦共同の親権ですが、離婚問題対処後は夫婦どちらかの単独親権になります。

離婚問題の最難関である親権には、法律的に二つに分類されます。
一つは、離婚後子供が一人前になるために身の回りの世話、教育、躾などを行なう「身上監護権」。
もう一つは、離婚後子供に代わって子供名義の財産管理や法律行為を行なう「財産管理権」です。

一般には離婚問題後に子供を引き取る側が二つを兼ねているのですが、親権の「身上監護権」を親権者と分けることができます。
また、子供が15歳以上の場合は子供の意思が尊重され、子供の意見を聞く必要があります。
ただし、意見を聞くだけであって、子供が親権の決定権を持っているわけではありません。
子供が20歳以上は親権者を指定する必要はありません。

親権者を離婚問題の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所で調停、審判の申し立てが出来ます。
親権者の決定を夫婦のエゴで決めないようにしましょう。
離婚問題に関係なく、どちらの親に育てられた方が、子供にとって経済的にも精神的にも安定した生活を送れるかを最優先することが大事です。